・会社は、経営難や後継者不足等様々な理由により、解散する場合があります。
・会社が解散する場合、会社解散登記と清算人就任登記をする必要があります。
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清算人は、定款で定めた者、もしくは、株主総会で選任した者、どちらもいない場合は、解散前の取締役全員が清算人になります。
・また、清算人が複数いる場合は、1人が代表清算人となります。
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| 報酬 |
報酬 |
| 解散登記・清算結了登記
(債権・債務がない場合) |
4万9800万円 |
| 登録免許税 |
実費 |
| 解散登記 |
3万円 |
| 清算人選任登記 |
9000円 |
清算結了登記
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2000円 |
| 官報掲載費 (必要な場合) |
| 官報掲載費 |
約3万円 |
| その他 |
| 解散登記後の登記簿謄本 |
1000円/1通 |
| 解散登記後の印鑑証明書 |
500円 /1通 |
| 清算結了の登記後の登記簿謄本 |
1000円 /1通 |
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1. お問い合わせ
◆ご依頼後、手続きの打ち合わせをいたします。 |
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2. まず解散し、営業取引活動を停止させます。
◆事業の停止によって代表取締役・取締役がその職を失い、清算手続きが開始され、同時に「清算人」という機関を選任して、今後清算人が会社の清算業務をおこないます。 |
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3.
通知と官報公告
◆清算人は、解散した旨と、異議がある債権者には2ヶ月以内に申し出る旨を、債権者に通知し、国が発行する機関紙である官報で公告をします。 |
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4.
必要書類の収集
◆ご依頼者に、必要書類をご用意していただきます。 |
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5.
解散の登記申請
◆登記の申請をおこないます。
◆登記申請から登記が完了するまでは、数日〜2週間程度かかります。 |
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6.
債権回収・債務支払い、残余財産の分配
◆通知・公告後、2ヶ月以上が経過した時点で、会社財産を調査したうえで売掛などの債権は回収し、債務は支払います。
(会社は閉鎖されない限り、原則として利益がなくても税金を納める義務があります。)
◆会社の財産を債権者及び株主に分配して、株主総会で決算報告書の承認を受けます。
◆承認を受けたら株主総会議事録を添付して、清算結了登記をします。
[債務超過の場合]
・債務超過の会社は、通常の解散・清算手続きでなく、倒産手続きを選択する必要があります。
・解散後に、債務超過の疑いがあったり、清算手続きを進めるあたり、著しい支障がある場合は、清算手続きから特別清算手続きに移ります。 |
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7.
必要書類の作成
◆清算結了登記申請に必要な書面を作成します。 |
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8.清算結了の登記申請
◆法務局へ登記の申請をおこないます。
◆登記申請から登記が完了するまでは、数日〜2週間程度かかります。 |