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特殊支配同族会社

  特殊支配同族会社

[特殊支配同族会社の規定]
・以下の条件に該当する場合、支給した役員報酬のうち、給与所得控除に相当する額が法人の経費として認められない場合があります。
特殊支配同族会社の規定

[規定が適用されない場合]
・ただし、「直前3年以内に開始する各事業年度の法人所得の平均額」「オーナー役員の役員報酬の平均額」合計額が以下の場合はこの規定は適用されません。

1.合計額が年1600万円以下である場合
2.合計額が年1600万円超3000万円以下で、かつ、オーナー役員の役員報酬の平均額÷合計額の割合が50%以下の場合

[対策]
対策

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