| 個人事業主 |
・常時5人以上の従業員を使用する事務所は強制的に加入。
・社会保険に加入した場合でも、適用されるのは従業員だけです。
※ 事業主と事業専従者は、加入したくても社会保険に加入することはできません。 |
| 法人 |
・人数を問わず強制的に加入。
・代表者も配偶者も加入できます。 |
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| 国民健康保険 |
≪保険料≫
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所得割、資産割、均等割、平等割の4つの中から、各市区町村が法令で規定されている組合わせを決定し、一世帯当たりの年間の 国民健康保険料 が決まります。
所得割: その世帯の所得に応じて算定
資産割: その世帯の資産に応じて算定
均等割: 加入者一人当たりいくらとして算定
平等割: 一世帯当たりいくらとして算定
・健康保険も国民健康保険も医療費の負担は3割です。
・出産育児一時金などはありますが、社会保険のような手厚い給付はありません。 |
| 健康保険 |
≪保険料≫
・月額の給料と通勤交通費の合計金額で支払う保険料が決定します。
≪国民健康保険との違い≫
・傷病手当金、出産手当金の支給などがあります。
[出産手当金]
・従業員が出産した場合には、仕事を欠勤した日数(産前42日間、産後56日間)につき、標準報酬日額の最高3分の2が出産手当として支給されます。 |
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| 国民年金 |
・月額1万4140円 |
| 厚生年金 |
≪保険料≫
・月額の給料と通勤交通費の合計金額で支払う保険料が決定します。
・保険料率は14.4642%とかなり高くなり、それを法人と個人で折半します。
≪国民年金との違い≫
受給できる年金は多くなります。 |
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