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配偶者控除・扶養控除

  配偶者控除・扶養控除

所得控除
・所得控除の要件に当てはまる場合、所得金額からその所得控除を差引くことができます。
・生計を一にする配偶者扶養家族がいる人の所得控除には、配偶者控除や、扶養控除があります。

配偶者控除
・ 年間の所得金額が38万円以下の配偶者がいる場合の控除です。
(配偶者の年齢などに応じて控除の額に違いがあります。)

扶養控除
・ 年間の所得金額が38万円以下の配偶者以外の扶養親族がいる場合の控除です。
(扶養親族の年齢や同居の有無などに応じて控除の額に違いがあります。)

[年間103万円以下の給料を支給した場合]
・生計を一にする妻や父親を事業専従者にして、年間103万円以下の給料を支給した場合、事業専従者の給与所得は、

103万円(給与収入)−65万円(給与所得控除)=38万円

となり、配偶者控除や扶養控除が適用される所得基準に当てはまります。

個人事業か法人か

■ 個人事業の場合
×事業主の配偶者控除扶養控除の対象になりません。
配偶者控除や扶養控除の対処になりません。

■ 法人の場合
事業主の配偶者控除、扶養控除の対象になります。

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