1. お問い合わせ
◆ご依頼後、手続きの打ち合わせをいたします。 |
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2.
解散し、営業取引活動を停止
◆解散によって、取締役、代表取締役は退任します。 ◆清算会社となり清算の範囲でのみ権利能力を有することになります。 |
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3.(代表)清算人の就任
◆株主総会で解散の決議及び清算人の選任の決議を行います。
◆通常は(代表)取締役が就任します。 |
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4.解散登記申請 (数日〜2週間程度)
◆解散登記申請・
(代表)清算人の就任登記申請・
(代表)清算人の印鑑届を行います。
◆解散の登記をすると、法人税の申告について、確定申告が必要になります。
(事業年度の開始日から解散日までが一事業年度とみなされます) |
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5.債権者に対する債権申し出の催告 (官報公告)
◆清算人は、解散した旨と、異議がある債権者には2ヶ月以内に申し出る旨を、債権者に通知し、国が発行する機関紙である官報で公告をします。(株主総会での解散決議と清算結了の株主総会との間)
◆解散公告の掲載料は、通常11行で、3万1,394円です。
◆債権申出期間の2か月間を経過しないと、清算結了の株主総会を開催できません。 |
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6.清算事務
◆通知・公告後、2ヶ月以上が経過した時点で、会社財産を調査したうえで売掛などの債権は回収し、債務は支払います。
(会社は閉鎖されない限り、原則として利益がなくても税金を納める義務があります。)
◆会社の財産を債権者及び株主に分配して、株主総会で決算報告書の承認を受けます。
[債務超過の場合]
・債務超過の会社は、通常の解散・清算手続きでなく、倒産手続きを選択する必要があります。
・解散後に、債務超過の疑いがあったり、清算手続きを進めるあたり、著しい支障がある場合は、清算手続きから特別清算手続きに移ります。 |
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7.株主総会の清算事務報告の承認決議
◆株主総会で清算事務報告の承認決議が行われれば、清算結了の登記が終わっていなくても会社の法人格は消滅します。 |
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8.清算結了登記 (数日〜2週間程度)
◆法務局へ登記の申請をおこないます。
◆清算結了の登記をすることにより、会社は完全に消滅します。
◆自動車や不動産、電話加入権などの財産の名義が、解散した会社のままですと清算結了の登記はできません。
◆銀行口座も、清算結了登記の前に解約しておく必要があります。 |