1、定款で定めた存続期間の満了
2、定款で定めた解散事由
3、株主総会の決議
4、会社の合併
5、破産手続開始
6、解散を命ずる裁判
・解散の事由によって、解散に関する手続きが異なってきます。 |
・清算株式会社は、債権者に対し、一定の期間内(2ヶ月を下ることはできません)にその債権を申し出るべき旨を官報に公告し、かつ、知れている債権者には個別に催告しなければなりません。
・債権者(知れている債権者を除く)でこの期間内に債権の申出をしなかったものは清算から外されます。
・ただし、分配がされていない残余財産に対してのみ、弁済を請求することができます。 |
・清算株式会社は、債務を弁済した後でなければ、財産を株主に分配することはできません。 |
次の者が、清算株式会社の清算人となります。
1 取締役
2 定款で定める者
3 株主総会の決議によって選任された者
・解散の決議は株主総会で行いますが、このときに清算人の選任についても株主総会で行います。
・解散の決議により取締役は退任することになりますが、それに代わり清算人が会社の代表者となります。
・なお、株主総会で清算人を選任しなかった場合は、定款に特別な定めがない限り、解散前の取締役全員が清算人に就任します。(代表取締役がおかれていた場合は、代表取締役であった人が代表清算人となります)
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1 現務の結了
2 債権回収及び債務の弁済
3 残余財産の分配
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清算人は、清算結了から10年間、会社の帳簿や事業・清算に関する重要な資料を保存しなければなりません。
・清算人以外の者を保存者とする場合は裁判所への申請が必要です。
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